マンション修繕なびコラム 知ってる?マンションの管理委託契約

2025.10.14

知ってる?マンションの管理委託契約

皆さんは、マンションの管理組合と管理会社が取り交わす 「管理委託契約書」 をご覧になったことがありますか?

多くの方が「存在すら知らなかった」とおっしゃいますが、この契約書は組合運営において非常に重要な資料の一つです。管理委託契約を理解せず、管理会社と話し合いはできないと、言ってよいでしょう。

この記事では、国土交通省が示す「標準管理委託契約書」を参考に、組合が押さえておくべき「管理委託契約」のポイントをご紹介します。

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マンションの「管理委託契約」とは

マンションの「管理委託契約」とは、管理組合が、建物や敷地の管理・運営に関する業務を、管理会社に委託するために締結する契約です。
管理会社はこの契約に基づき、共用部分の管理を行っています。

国土交通省は、管理委託契約を締結する際の見本として、「標準管理委託契約書」を提示しており、多くの組合はこれを基に契約を結んでいます。

※契約書は管理事務室に保管されているほか、組合によっては総会時の資料として配布される場合もあります。

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「管理委託契約」を知るメリット

管理委託契約を理解することで、組合には次のようなメリットがあります。

①契約が適正に履行されているかを確認できる
 ・管理会社が行う業務(清掃、点検、会計処理など)が適正に行われているかチェックできる。

②責任範囲を明確にできる
 ・トラブル発生時の責任の所在を判断しやすい。

③契約更新・見直しの交渉材料になる
 ・「業務の追加・削除」「費用の適正化」などの交渉ができる。
 ・管理会社の変更を検討する際の、比較基準になる。

④自律的な組合運営が可能になる
 ・組合が主体的に運営方針を考えられる。
 ・管理会社との対等な関係を築くことができる。

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まずは、「別表1」を確認する

管理会社が行う事務のうち、下記3つの業務を基幹事務といい、特に重要な業務です。

 ①会計
 ②出納
 ③維持・修繕に関する企画、実施の調整

これらの内容は、契約書に添付される「別表1」に記載されており、必ず確認すべきものです。

「理事会支援」や「総会支援」といった業務は「基幹事務以外の事務管理業務」に分類され、これらも「別表1」に記載されています。

管理会社が担う業務内容は、別表1~4に明記されており、記載のないものは「契約外」になります。

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その他重要ポイント5選

管理委託契約書「別表1」のほかにも、特に確認すべきは次の5点です。

①管理対象となるマンション部分
 →どこまでが管理会社の業務範囲か。
②管理業務の内容とその実施方法(別表1~4)
 →日常管理内容が正しく記載されているか。
③管理業務にかかる費用
 →委託料の総額だけでなく、人件費、設備点検費などの内訳が明示されているか。
④免責に関する事項
 →業務中の事故・トラブルが発生した際の管理会社の責任範囲、免責条件が明確にされているか。
⑤報告義務・滞納対応
 →管理会社が組合に行う定期報告や、管理費滞納者への督促について明記されているか。

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管理会社に業務を依頼するときは・・・

管理会社に業務を依頼するときは、その業務が契約の範囲内であるかを確認する必要があります。

例えば、住戸からの騒音問題の対応を管理会社に求めることは、一般的に委託業務外であると考えられます。住戸内は専有部にあたり、管理会社の業務範囲外だからです。

まれに、「組合は管理会社になんでも要求できる」と考えている組合員の方がおられます。しかし、委託契約に記載のないものは管理会社の業務ではありません。委託契約を読み込み、契約に基づいた要求であるか確認することが重要です。

「標準管理委託契約」に倣った契約を

管理会社との契約内容は、組合によって異なります。
もし、皆さんの契約が国交省の「標準管理委託契約」と比べ、組合にとって大きく不利な内容であれば、見直しや修正を求めることを検討しましょう。

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いかがでしたか?
「管理委託契約」を理解することは、管理会社に任せきりにしない自律的な組合運営の第一歩です。
管理会社が行う業務内容を把握するためにも、契約内容を確認することをおすすめします。
マンション修繕なびでは、相見積の取得や信頼できる専門家とのマッチングサービスで管理組合の修繕や管理をサポートしています。初回無料相談や、無料セミナーをぜひご活用ください。

マンション管理
コンサルタント事務所
代表 大野 かな子
(マンション管理士)

国内メーカー勤務後、大手管理会社でマンション担当者として勤務。
これからのマンション管理には、“管理会社管理”や“自主管理”とは異なる第三の選択肢が必要と考え、マンション管理組合に対する管理ノウハウを提供し実務を支援する「ちいさな管理」を立ち上げる。
(株)ビル新聞社が発行する「ビル新聞」へマンション管理コラムを連載中。
マンション管理の専門家として、マンション管理に関する市場調査レポートを発表している。
ちいさな管理ホームページ:
https://s-kanri.com

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