
2025.7.3
はじめてでも安心!マンション総会の流れと決議の種類・ポイント解説
皆さんは、マンションの総会に出席したことはございますでしょうか。
マンションの理事会で検討したことを、最終決定するのは総会での決議となります。
総会の種類やどのようにして決議を採るのか、確認してみましょう。
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1.総会
総会は、管理組合の基本方針や重要事項を決める”最高意思決定の場”です。このため、総会に関する事柄は開催方法から決議すべき事項、議事録作成及び保管方法まで管理規約に規定されています。
1-1.通常総会と臨時総会
通常総会は、年に1度会計年度終了後2~3か月後に開催されます。
一方臨時総会は決議すべき事項や必要な報告等を行うために臨時に開かれます。通常総会は、理事長が招集し議長となりますが、臨時総会は監事や一定の要件を満たした管理組合員も招集することが出来ます。
1-2.総会の成立要件
総会は、議決権総数の半数以上を有する組合員の出席で成立します。この「出席」には、議決権や委任状を提出した組合員も含まれます。
1-3.普通決議と特別多数決議
総会で決議する事項の多くは、普通決議(組合員数及び議決権数の1/2以上の賛成)で採択されます。管理規約で規定された3/4以上の賛成を必要とする議案を採決することを特別多数決議と呼びます。
主な特別多数決議事項には下記のようなものがあります。
なお、特別多数決議の中には、建替え決議など4/5以上の賛成を必要とする事項もあります。

1-4.総会決議が必要なもの
総会で決議を要する事項は管理規約に規定されています。
管理規約で規定されていない事案でも、総会において管理組合員の賛成を得ることが望ましいものは総会に上程し、決議することが推奨されます。


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いかがでしたか?
総会はとても大切な役割を果たしていることがお分かりいただけたでしょうか。
ご自身の今後の暮らしのために、ぜひ一度総会に参加してみてください。
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